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司法書士が相続案件で仏壇・位牌の相談を受けたとき|対応方法と専門業者への依頼ポイント

9月10日
読了時間: 7分

相続登記や遺産整理の相談を受けていると、依頼者から、

「実家に仏壇が残っているのですが、どうすればよいですか?」

「位牌も相続財産として処分してよいのでしょうか?」

「不動産を売却するので、仏壇を片付けなければなりません」

といった相談を受けることがあります。


不動産や預貯金については相続手続きを進められても、仏壇・位牌を実際にどう整理するのかについては、依頼者自身も相談先が分からないことがあります。


司法書士が供養そのものを行う必要はありませんが、相続実務の中で仏壇・位牌の問題が生じた際に、基本的な考え方と適切な相談先を案内できれば、依頼者にとって大きな安心につながります。


この記事では、相続案件で仏壇・位牌の相談を受けた場合の確認事項と、寺院や供養専門事業者へつなぐ際のポイントを解説します。



相続案件では「不動産の手続きが終わっても仏壇が残る」ことがあります

相続した実家を売却する場合、不動産の名義変更だけでなく、建物の中に残された家財の整理も必要になります。


そこで最後まで残りやすいものの一つが、仏壇や位牌です。


家具や家電であれば処分方法を判断しやすい一方、仏壇や位牌については、

「勝手に処分してよいのか」

「誰が引き継ぐのか」

「お寺に頼まなければならないのか」

など、宗教・家族・祭祀承継の問題が重なるため、依頼者が判断できずにいることがあります。


特に、空き家の売却・解体期限が決まってから問題になると、仏壇の搬出や供養の手配を急ぐことになります。


そのため、相続不動産に仏壇が残っていることが分かった段階で、早めに確認しておくと実務を進めやすくなります。




仏壇・位牌は一般の相続財産と分けて考える必要があります

仏壇や位牌は、一般に祭具として祭祀財産に含まれるものとして扱われます。


民法897条では、系譜・祭具・墳墓について、通常の相続財産とは異なる承継の仕組みが定められています。


したがって、「不動産を相続した人が、そのまま仏壇・位牌も承継する」とは限りません。


祭祀財産と祭祀承継者については、すでに親記事で詳しく解説していますので、この記事では重複させません。




司法書士が相談を受けたときに確認したいこと

仏壇・位牌について相談された場合、供養方法をその場で決める必要はありません。


まず確認したいのは、「誰が引き継ぐのか」「今後も供養を続けるのか」「実家をどうする予定なのか」です。


例えば、依頼者に次のような点を確認すると、その後の整理がしやすくなります。


  • 仏壇・位牌を引き継ぐ予定の家族がいるか

  • 菩提寺や付き合いのある寺院があるか

  • 仏壇を別の住宅へ移す予定があるか

  • 実家を売却・解体する予定があるか

  • 位牌が何柱くらい残っているか

  • 家族間で仏壇・位牌の扱いについて意見が一致しているか


家族間で祭祀承継をめぐる争いがある場合などは、単なる仏壇処分の問題として進めず、法的な問題と供養・搬出の実務を分けて考える必要があります。



選択肢① 仏壇・位牌を家族が引き継ぐ

承継する家族が決まっていて、設置場所も確保できるのであれば、仏壇を新しい住居へ移す方法があります。


一方で、現在の住宅事情では大きな仏壇をそのまま移せないこともあります。


その場合は、仏壇を小型化したり、複数の位牌を整理して供養を継続したりする方法も考えられます。



選択肢② 仏壇は整理し、位牌だけ引き継ぐ

「仏壇を置く場所はないが、位牌は手元に残したい」という家庭もあります。


この場合には、仏壇について供養を行ったうえで整理し、位牌だけを新しい住居へ移して供養を続ける方法があります。


仏壇と位牌を必ず同時に手放さなければならないわけではありません。


依頼者が今後どのような形なら無理なく供養を続けられるかを基準に考えることが重要です。


選択肢③ 仏壇・位牌を供養して整理する

承継する人がいない場合や、家族で話し合った結果、今の代で整理することになった場合には、仏壇・位牌を供養したうえで整理する方法があります。


菩提寺がある場合は、まず寺院へ相談する方法があります。


一方、

「菩提寺がない」

「実家と現在の居住地が離れている」

「仏壇の搬出まで対応してくれるところが分からない」

という場合には、寺院と連携している仏壇・位牌の供養専門事業者へ依頼する方法もあります。


位牌だけなら郵送による供養も可能です

相続案件では、司法書士の先生が依頼者から位牌の整理について相談を受けるケースだけでなく、依頼者との調整後、事務所側から位牌を発送するという進め方も考えられます。


さくらサービス東京では、全国から位牌の郵送供養を受け付けています。


位牌は提携寺院の僧侶による閉眼供養を行ったうえで、お焚き上げします。


依頼者から直接送っていただく方法だけでなく、案件の状況に応じて司法書士事務所から発送していただくこともできます。




仏壇の場合は搬出まで含めて相談できるかがポイントです

空き家に残された仏壇の場合、供養だけでなく建物からの搬出が必要です。


特に大型仏壇の場合、階段、廊下、玄関、駐車場所などによって搬出条件が変わることがあります。

そのため専門事業者を紹介する場合には、「供養だけなのか」「仏壇の搬出から対応できるのか」まで確認しておくと、依頼者が別の業者を探す負担を減らせます。


さくらサービス東京では、関東圏を中心に仏壇の引き取りに対応し、お引き取りした仏壇は提携寺院の僧侶による供養を行ったうえで適切に処分しています。



司法書士事務所から直接依頼することもできます

相続案件では、依頼者本人から供養事業者へ連絡してもらう方法だけでなく、司法書士事務所を窓口として進めたい案件もあります。


さくらサービス東京では、司法書士など士業の先生からのご相談にも対応しています。


例えば、依頼者から預かっている位牌を事務所から発送する、見積書・請求書・領収書が必要、依頼者へ渡す説明資料が必要といったケースについてもご相談いただけます。


供養に関する実務を外部へ切り分けることで、先生方には本来の相続・登記業務に集中していただけます。



司法書士・士業の先生方へ

相続案件の中で仏壇・位牌の問題が発生した際に、「どこへ紹介すればよいか分からない」

という場合の相談先として、さくらサービス東京をご利用いただけます。


位牌は全国から郵送で対応し、仏壇については関東圏を中心に引き取りに対応しています。

供養は提携寺院の僧侶が行い、実際の供養の様子も確認できる仕組みを整えています。




実際の仏壇・位牌の供養をご覧いただけます

さくらサービス東京では、実際に行った仏壇・位牌の供養の様子を写真で記録しています。


司法書士の先生から依頼者へ供養方法を説明する際にも、「実際にどのような供養が行われるのか」をご確認いただけます。




まとめ|相続手続きと仏壇・位牌の整理を切り分けて考える

相続案件で仏壇・位牌が残されている場合、司法書士が供養そのものを担う必要はありません。


一方で、相続不動産の売却や遺産整理を進める中で、仏壇・位牌をどうするかが最後の実務上の課題になることがあります。


まず、祭祀承継や家族の意向を確認し、引き継ぐのか、形を変えて供養を続けるのか、供養を行って整理するのかを整理します。


そのうえで実際の仏壇搬出や位牌供養が必要になった場合には、寺院や専門事業者へ実務をつなぐことで、相続手続きを円滑に進めることができます。




関東圏は仏壇の引き取り出張いたします
関東圏は仏壇の引き取り出張いたします


全国からの郵送での受け付けも行っています
全国からの郵送での受け付けも行っています

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