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相続した空き家に仏壇・位牌が残っている場合はどうする?処分前に確認したいポイントを解説

9月10日
読了時間: 6分
相続した空き家に仏壇や位牌が残っている


相続した空き家に仏壇や位牌が残っていて困っていませんか?

親が亡くなり実家を相続したものの、「空き家になった実家に仏壇が残っている」「家を売却したいが仏壇や位牌をどうすればよいか分からない」「兄弟で遺産分割は終わったが仏壇だけ残っている」というご相談は少なくありません。


空き家の売却や解体を進める際には、家具や家財だけでなく、仏壇や位牌についても整理する必要があります。


しかし、仏壇や位牌は一般の家財とは異なり、供養や祭祀に関わるものです。

そのため、「粗大ごみのように処分してよいのだろうか」と悩まれる方も多くいらっしゃいます。


この記事では、相続した空き家に仏壇や位牌が残っている場合に確認したいポイントと、実際の整理方法について解説します。



仏壇や位牌は一般の相続財産とは扱いが異なります

預貯金や不動産などの相続財産は、相続人同士で遺産分割を行います。


しかし、仏壇や位牌、お墓などは一般的に祭祀財産として扱われます。


祭祀財産は、通常の相続財産のように法定相続分で分けるものではなく、祭祀を主宰する人が承継する仕組みになっています。民法897条では、系譜・祭具・墳墓は祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。


そのため、「実家を相続した人=必ず仏壇を引き継ぐ人」とは限りません。

まずは、誰が今後の供養を担うのかを家族で確認することが大切です。



空き家の売却前に仏壇・位牌を確認する

実家の売却が決まってから、「仏壇が残っていることに気付いた」というケースもあります。しかし、売買契約や解体工事の日程が決まってから慌てて対応すると、・寺院との日程調整・家族との相談・位牌の整理・仏壇の搬出が間に合わない場合があります。


そのため、空き家を売却することが決まった段階で、

  • 仏壇は誰が引き継ぐのか

  • 位牌はどうするのか

  • 菩提寺はあるのか

  • 墓じまい等の予定はあるのか

を確認しておくことをおすすめします。



仏壇を引き継ぐ人がいる場合

家族の中に仏壇を引き継ぐ方がいる場合には、仏壇を新しい住居へ移設する方法があります。


ただし、

  • 仏壇が大きすぎる

  • マンションに置けない

  • 子ども世代が遠方に住んでいる

というケースも増えています。


その場合には、

  • 小型仏壇へ買い替える

  • 位牌をまとめる

  • 一部のみ引き継ぐ

といった方法もあります。


位牌をまとめる方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。




仏壇を引き継ぐ人がいない場合

最近は、「子どもに負担を残したくない」という理由から、自分の代で仏壇や位牌を整理したいと考える方も増えています。


引き継ぐ人がいない場合には、僧侶による供養を行ったうえで仏壇を整理する方法があります。


菩提寺がある場合には寺院へ相談し、ない場合には仏壇供養を行っている寺院や専門事業者へ相談するとよいでしょう。



空き家の売却で実際によくあるケース

ケース1 兄弟で誰も仏壇を引き継げない

長男は遠方。長女はマンション住まい。誰も仏壇を置く場所がない。この場合には、

位牌だけを残し、仏壇は供養して整理するケースがあります。


ケース2 位牌だけが大量に残っている

空き家整理で多いのが、「古い位牌が何柱も残っている」というケースです。


誰の位牌か分からないものもあります。

この場合には、

  • 残す

  • まとめる

  • 供養して整理する

という選択肢があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。


ケース3 司法書士から相談を受けるケース

相続手続きを担当している司法書士から、「不動産売却前に仏壇を整理したい」という相談を受けることがあります。


相続登記や遺産整理と並行して、仏壇・位牌の整理を進めるケースです。


不動産の名義変更と仏壇供養は別の手続きですが、実務上は同時進行になることが少なくありません。



実際の相談では女性からのお問い合わせが多い

さくらサービス東京にご相談いただく方の約8割は女性です。

祭祀承継者本人だけでなく、

  • 長女

  • 姉妹

が実際の手配を進めているケースも多くあります。


相続人の中で、「兄弟は動かないので自分が対応している」というお話を伺うことも少なくありません。


そのため、法律上の祭祀承継者と、実際に仏壇整理を行う人は一致しないこともあります。



相続や祭祀承継の判断は司法書士・弁護士へ相談を

誰が祭祀承継者になるのか。

遺産分割との関係をどう考えるのか。

相続人同士で意見が分かれている。

このような場合には、司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。


祭祀財産の考え方については、こちらの記事で詳しく解説しています。




司法書士・弁護士の先生方へ

相続手続きの中で、

  • 空き家に仏壇が残っている

  • 不動産売却前に整理が必要

  • 位牌の供養先を探している

といったご相談がありましたら、さくらサービス東京へご相談ください。


全国郵送による位牌供養、関東圏の仏壇引き取り供養に対応しています。




さくらサービス東京では空き家に残された仏壇・位牌の供養に対応しています

さくらサービス東京では、関東圏を中心に仏壇引き取り供養を行っています。


お引き取りした仏壇は、提携寺院の僧侶による供養を行ったうえで整理しています。


また、位牌については全国から郵送供養を承っています。


供養後には、実際の供養の様子をご確認いただける仕組みを整えています。




まとめ

相続した空き家に仏壇や位牌が残っている場合、まず確認したいのは、「誰が今後の供養を担うのか」という点です。


仏壇や位牌は、一般的な家財とは異なり、祭祀財産として扱われるため、相続手続きとは別の視点で考える必要があります。


空き家の売却や解体が決まってから慌てるのではなく、家族で話し合い、

  • 引き継ぐ

  • まとめる

  • 供養して整理する

という方法を検討するとよいでしょう。


相続関係や祭祀承継について法的な判断が必要な場合は司法書士・弁護士などの専門家へ、仏壇・位牌の実際の供養や整理については寺院や専門事業者へ相談し、それぞれの役割を分けて進めるとスムーズです。





さくらサービス東京

ご遺族様の負担を最小限に抑えつつ、法令を遵守した適正な方法で、心を込めた「仏壇じまい」をサポートいたします。サービスの流れや対応エリアなどの詳細は、ぜひ一度公式サイトをご覧ください。



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